公益社団法人佐賀県不動産鑑定士協会定款

第1章 総則
(名称)
第1条この法人は、公益社団法人佐賀県不動産鑑定士協会(以下「本協会」という。)と
称する。

(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を佐賀県佐賀市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本協会は、不動産の鑑定評価の普及及び調査研究並びに不動産の適正価格の形成
に関する事業を行い、併せて、不動産鑑定士(不動産鑑定士補を含む。)の資質の向上を
図り、もって、不動産鑑定評価制度の発展と土地基本法(平成元年法律第84 号)の理念
に則った不動産の適正な価格の形成に資し、公正かつ自由な経済活動の機会の確保促進、
県民福祉の増進及び県土の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)不動産鑑定評価制度の普及啓発
(2)不動産鑑定評価の改善に資する調査研究
(3)地価公示における価格均衡実現のための運営支援
(4) 地価調査における価格均衡実現のための運営支援
(5)固定資産評価における価格均衡実現のための運営支援
(6)相続税評価における価格均衡実現のための運営支援
(7)不動産取引価格情報提供制度への支援
(8)不動産鑑定評価に関する取引事例等の資料提供
(9) 不動産鑑定士の技術向上
(10)その他本協会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、佐賀県において行う。
3 本協会は、前条の目的達成のため、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会(以下「連
合会」という。)の団体会員となり、連合会と協力して前条及び第1 項に掲げる事業の公
正かつ適正な実施に努める。
4 本協会は九州・沖縄地区の各県不動産鑑定士協会と共同で九州・沖縄不動産鑑定士連
合会(以下「地域連合会」という。)を組織し、第1項に掲げる事業の公正かつ適正に向
けた協議・情報交換を行う。

第3章 会員及び会費
(法人の構成員)
第5条 本協会は、本協会の事業に賛同する個人であって、次条の規定により本協会の会
員となった次の者をもって構成する。
(1)正会員
イ 佐賀県内に住所又は事務所若しくは勤務先を有する不動産鑑定士
ロ 佐賀県内に住所又は事務所を有する不動産鑑定業者の代表者(その代表者が
佐賀県内に住所又は勤務場所を有しない場合にあっては、その不動産鑑定業者
の代表者が指名した佐賀県内に住所又は勤務場所を有する者)
(2)特別会員
イ 不動産の鑑定評価に豊富な経験を持つ者
口 本協会の運営に専門知識を持つ者
ハ 不動産の鑑定評価に特別の理解を示す者
(3)名誉会員
本協会の運営に特に功労があった者又は学識経験者
2 前項の規定にかかわらず、総会において別に定める者は、本協会の会員となる資格を
有しない。
3 第1項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平
成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 本協会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、入会申込書を
会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条 本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年
会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 本協会の事業活動に特に生じる費用に充てるため、総会において別に定める額の特別
負担金等の支払いを会員に求めることができる。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつで
も退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を
除名することができる。
(1) 法令又はこの定款及び本協会の規程に定める事項に違反したとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名しようとする会員にあらかじ
めその旨を通知するとともに、総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格
を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該正会員が第5条第1項第1号に掲げる要件を喪失したとき。
(4) 当該会員が第5条第2項の要件に該当するに至ったとき。
(5) 当該会員が死亡したとき。

第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額並びに報酬等の支給の基準
(3) 入会金、会費及び特別負担金等の額
(4) 会員の除名
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 総会で議決するものとして理事会で定めた事項
(9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後2箇月以内に1回開催するほか、必要
がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集
する。
2 総正会員の10分の1以上の正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理
由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 会長は、前項の規定による総会の招集の請求があったときは、請求があった日から30日
以内に総会を招集しなければならない。

(議長)
第15 条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。
2 前項の議決権は、法人法第38条の規定に基づく理事会の決議により、書面又は電磁的方
法によって議決権を行使することができる。
3 第1 項の議決権は、法人法第50 条の規定により、代理人によって行使することができ
る。

(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した当該正会員の過半数をもっ
て行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の3 分の2 以上に当たる多数をもって
行う。
(1) 定款の変更
(2) 会員の除名
(3) 監事の解任
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1 項の決議を行わ
なければならない。この場合において、理事又は監事の候補者の合計数が第20 条に定め
る定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の
枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第18 条 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、その提
案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、そ
の提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手
続きを理事会において定めるものとし、第15 条から前条までの規定は適用しない。
(議事録)
第19 条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員
(種類及び定数)
第20 条 本協会に、次の役員を置く。
(1)理事 3 人以上6 人以内
(2)監事 2 人以内
2 理事のうち1 人を会長とし、1 人を副会長とする。
3 会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の制限)
第22条 本協会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係があ
る者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 本協会の理事のうちには、他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人であ
る者その他これに準ずる相互に密接な関係のある者の合計数が理事総数の3分の 1を超
ええて含まれることになってはならない。
3 本協会の監事には、本協会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの
法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があ
ってはならない。

(理事の職務・権限)
第23 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行
する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行し、
副会長は、理事会において別に定めるところにより、本協会の業務を分担執行する。
3 会長及び副会長は、毎事業年度に4 箇月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行の
状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作
成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の
状態を調査することができる。

(役員の任期)
第25 条 理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会
の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任したことにより、第20 条に定める定
数を欠くこととなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任され
た者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26 条 理事及び監事は、総会の決議によって、解任することができる。

(役員の報酬等)
第27 条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に
定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(役員の責任の免除)
第28 条 本協会は、法人法第114 条第1 項の規定により、任務を怠ったことによる理事又
は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事
会の決議によって免除することができる。

(顧問及び相談役)
第29 条 本協会に、任意の機関として、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
3 顧問及び相談役は、本協会の業務に関する重要な事項について、会長の相談に応じ助言
する。
4 顧問及び相談役は、法令及びこの定款で定める理事、理事会及び監事の権限を代理する
ことはできない。

第6 章 理事会
(設 置)
第30 条 本協会に理事会を設置する。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権 限)
第31 条 理事会は次の職務を行う。
(1)本協会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職
(4) その他この定款において定める事項

(招集)
第 32 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第33 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決 議)
第34 条 理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半
数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があっ
たものとみなす。

(議事録)
第35 条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(委員会)
第36 条 本協会に、任意の機関として、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員の選任及び解任は、理事会において決議する。
3 委員会は、理事会から諮問された事項について調査、検討等を行う。
4 委員会は、法令及びこの定款で定める理事、理事会及び監事の権限を代理する
ことはできない。

第7章 資産及び会計
(事業年度)
第37 条 本協会の事業年度は、毎年4 月1 日に始まり翌年3 月31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38 条 本協会の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載し
た書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認
を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、
一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第39 条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作
成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1 号、第3 号、第4 号及び第6 号の書類については、
定時総会に提出し、第1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、
定時総会の承認を受けなければならない。
3 第1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間備え置き、一般の閲覧に供する
とともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記
載した書類

(剰余金の分配)
第40条 本協会は、剰余金の分配を行うことができない。

(公益目的取得財産残額の算定)
第41 条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条
(平成19 年内閣府令第68 号)の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日にお
ける公益目的取得財産残額を算定し、第39 条第3 項第4 号の書類に記載するものとする。

第8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第43 条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定取り消し等に伴う贈与)
第44 条 本協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場
合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経
て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消しの日又は当該合
併の日から1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成
18 年法律第49 号。以下「認定法」という。)第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは
地方公共団体に贈与する
ものとする。

(残余財産の帰属)
第45 条 本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法
第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事務局
(設置等)
第46 条 本協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置くことができる。
3 事務局の職員は会長が任免する。ただし、重要な職員の任免に際しては、理事会の同意
を要する。

第10章 公告
(公告)
第47 条 本協会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、佐
賀県において発行する佐賀新聞に掲載する方法による。

第11 章 補則
(委任)
第48 条 法令及びこの定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、理事会の
決議により別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18 年法
律第50 号。以下「整備法」という。)第106 条第1 項に定める公益法人の設立の登記の
日(以下「設立登記日」という。)から施行する。
2 整備法第106 条第1 項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を
行ったときは、第37 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日と
し、設立登記日を事業年度の開始日とする。
3 本協会の最初の会長(代表理事)は、次に掲げる者とする。
市丸 亮介 唐津市和多田海士町1番12号
4 本協会の設立登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事 市丸 亮介、前田 辰王、寺山 三男、後藤 修
監事 繁友 統夫、杉尾 均

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令和5年度

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令和4年度

令和3年度

令和2年度

平成31・令和元年度

平成30年度


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令和4年度

令和3年度

令和2年度

平成31・令和元年度


平成30年度